境界確定測量は以下の手順で行いますので、ご協力をお願い申し上げます。
①お客様からのご依頼
お客様からのご依頼をいただきます。過去に測量地に係るお手持ちの資料などがありましたらご指示願います。
②官公署の調査(公的資料の収集)
法務局では、公図や登記簿、地積測量図、建物図面等を収集します。市役所や関係機関では、道路や水路などの資料を収集します。
③外業:現地での作業―1(事前調査測量)
現地で公的資料と照合しながら官民境界および隣接地境界について境界標の有無や距離、境界付近工作物の状況をとらえ、周辺の測量作業を行います。
④内業-1
事前調査測量の結果と官公署などの資料を照合することにより測量成果の整理をいたします。
測量成果に基づき、測量対象地およびその周辺の図面等を作成し、境界立会時の資料を作成します。
⑤外業-2(査定・立会・測量)
動水路管理者との官民境界調査の立会いを行います。境界の確認がされると管理者からその境界の確定の確認書が発行されます。
隣接地所有者との境界確定の立会いを行います。境界の確認、承諾がされると隣接地所有者から境界の確認に署名捺印をいただくことになります。
立会いによって発見された境界点がある場合、追加測量します。なお、立会者が複数で一度に立会が出来ない場合、日数がかかることがあります。
⑥外業-3(境界標の設置)
境界標を設置します。境界標の種類は、コンクリート杭。プラスチック杭・金属鋲・アルミプレート(アンカー付)・刻印があります。
現地の状況により判断していづれかを設置することとなります。
⑦内業-2
立会後の測量データの計算、整理をして確定図の図面を作成します。また、官地管理者へ提出する書類や図面を作成し申請をします。
⑧内業-3(登記申請手続き)
上記測量にもとづいて分筆登記、地積更正登記などの登記の申請手続きが必要な場合には、登記申請に必要な書類を作成します。
登記申請書類は測量対象地を管轄する法務局に提出し、手続きが終わると登記簿の登記事項の内容が変更され、法務局から登記完了証が発行されます。
⑨成果品の納品(業務完了)
出来上がった図面および書類一式をお客様に納品して、業務完了となります。
官民境界査定を含む境界確定測量を希望されます方に
①境界立会について
官民境界査定が必要な場合は、査定申請をしますと日時(役所なので平日です)を指定されます。隣接地との立会いも同時に行います。
隣地所有者のみ立会い(官民境界査定が不要)の場合は、立会者に負担をかけないよう平日に限らず土曜日または日曜日でも結構です。
②境界立会者の範囲について
原則として測量地の隣接所有者ですが、状況によってはその先まで必要な場合があります。官民境界査定の場合、測量地の対向地所有者も要求されることがあります。
③立会の連絡について
ご近所付き合いや面識がある場合は、特に、測量依頼者から直接お願いをしていただくのが一番と考えます。事情がある場合は、弊社が代理いたします。