お客様のご都合に合わせて、日時をご相談させて頂きたいと思います。
お手数ですが、弊社までご連絡をお願い申し上げます。
皆様のご予定を伺って、関係者一同が揃って立会を行うことは非常に困難であるため、立会日時の設定は、お知らせの日から、おおよそ1週間から2週間を目安に日時を設定をさせて頂いております。当日ご都合が悪い方については、個別で対応させて頂いておりますので、何卒、ご協力をお願いいたします。
おおよそ、お一人様 15分~30分程度あれば終わります。
境界標が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所、公共用地(道路管理者)との立会いは、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります。
原則、土地所有者本人の立会いをお願いしておりますが、ご事情がある場合は、ご家族・代理人でも構いません。
その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。(委任状のPDFはこちら)
是非、ご本人だけでなく、ご家族の方も一緒に立会って頂ければと思います。所有者ご本人様が、境界がどこにあるのか分からない場合もございますので、境界管理される土地所有者だけでなく、ご家族一緒に確認して頂ければ将来的にも安心できます。
原則として自己負担でお願いします。しかし多額な交通費を要する際には、弊社までご相談ください。
境界の確認は、各人が所有する土地管理の一環として行うべきものであり、自己負担と考えます。しかし個々の事情もあると思われますので、その際には、ご相談ください。
原則として相続人全員にお願いいたします。
相続人が多い場合や所有者が複数人(共有)いる時には、相続人代表(共有者代表)者を選出していただき、その方が立会に来て頂いても構いません。その際は他の相続人すべての方(立会いに来ない人)からの委任状が必要となります。(委任状のPDFはこちら)
認印で構いませんので、お持ちください。
境界確認後に「立会証明書」と言う書類に署名捺印を頂いております。ご協力をお願いします。
立会証明書へのご署名をお願いします。また、筆界確認書の取交し(図面付き)をお願いする場合もございます。
境界確認後に「立会証明書」への署名押印等をお願いしております。
同書類への記載には次の方法があります。いずれの方法で構いません。
※記名押印は、主に所有者が会社などの法人、お年寄りで自署(サイン)が困難な方にお願いしていますが、それ以外は(1又は2)の方法でお願いしています。
依頼者である所有者に引渡しを行います。
※お取扱い方法の変更あり
現在は写しの保管のみとなっております。コピーが必要な方は、ご連絡をください。
ただし、個人情報保護法の規定により、ご本人様以外の個人情報は、伏せさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※従前のお取扱いは、一部を除き基本的に弊社で原本を保管
ご協力をお願いします。
立会証明書への署名は、境界が問題なく確認出来た証しですので、ご協力をお願いします。
境界に異存は無いけれど書類に署名押印はちょっと、(と心の中で)思われる方の声をお聞きいたします。
「隣家の木が越境していて、注意しているのに切ってくれない」とか、「自治会で決められた道路やゴミ置場の清掃をしない」とか、「近所付き合いがないから」とか・・・・私的理由から署名を拒否する方もたまにいらっしゃいます。
署名出来ない理由をあげればきりがありませんが、境界確認はお互い様とお考えいただけないでしょうか。一生持ち続ける土地のつもりであっても、将来的に子孫様が土地を手放す時が訪れる場合もございます。売買では「隣接地所有者の全員の立会証明書類がなければ、契約を解除します。」と言った特約を買主側で要求することも増えてきており、円滑な取引に支障を来たす恐れがあります。あの時に署名してくれなかったから、今度はうちも署名するのは止めよう・・・なんて事にもなりかねません。
いずれの場合もお気持ちは分かりますが、境界に異議がなければ、「立会いを行い土地境界の確認した事」に基づく事実を記すための書類ですので、ご協力をお願い申し上げます。
原因を再度調査した上で、改めて立会いをお願いしたいと思います。
原因としては「境界標がなく確認ができなかった。」「土地所有者双方の意見に相違が生じた。」「昔に測った測量図と寸法が一致しないので納得がいかない」などの理由が幾つかあげられますが、再度、原因を調査した上で改めて立会いをお願いしたいと思います。
「境界が確定出来なくてもウチは別に構わないから」と放っておくのは、後に裁判に発展しかねませんし、お隣さんとのお付き合いに影響が出てしまいます。もし後日、自分の方から境界立会い依頼しなくてはならない状況になった時は、立会いに応じてもらえないかもしれません。そこで
①立会依頼に訪れてきた土地家屋調査士に自分の主張する境界がどうなのか判断を委ねて見る、のが良いと思います。土地家屋調査士は公平中立の立場ですので、あなたの主張が正しければ素直に認めてくれます。逆に間違っていれば否定され、理由を説明してくれます。
②相手方が依頼している土地家屋調査士だから信用出来ないといった固定観念は無くしたほうが良いでしょう。土地家屋調査士は、国家資格で業務はきわめて公共性の高いものです。不正を行えば罰則が科せられます。どうしても信用出来ない場合は、費用こそかかりますが御自分で他の土地家屋調査士に依頼するのも一つの方法です。測量して面積が登記簿面積に等しい位であれば納得が出来ると思います。
③お近くの境界問題相談センターに相談するのもひとつの方法です。
境界問題相談センター埼玉は初回に限り無料で相談にのって貰えます。
④法務局に筆界特定申請を申請するのもひとつの方法です。
筆界特定制度は法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度(筆界特定制度)」が導入されました。土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。
この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまざまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。
いずれの方法にせよ、最終的には境界を確定出来るよう努める必要があります。
基本的には謝礼は必要ないと考えます。
よく、相手が社寺の場合は相場があるように言われる方がおられますが、社寺も同様と弊社は考えています。
境界確認はお互いに協力すべき事であり謝礼は不要と考えています。
お客様の境界にも係わることですので、ご協力をお願い致します。
測量の性質上、近隣を無視して推し進めることは出来ません。
境界は財産の範囲を示すものであり、お互いの権利を守る上においても、関係者らと立会いを行い確認することは重要な作業となり、お客様の権利を守ることにもなります。
通常、土地家屋調査士は隣接所有者の方々へ 立会い並びに事前測量承諾のための挨拶回りを行います。無断で敷地に入る事は御座いません。
民法(隣地の使用請求)には隣地の使用権が規定されております。
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
しかし、測量の性質上、近隣を無視しておしすすめる訳には行きません。皆様もご存知のとおり、測量の対象となる境界は財産の範囲を示すものです。お互いの権利を守る上において、関係者らと立会いを実施した上で、お話を聴き、付近の状況などや関係資料と調整を行って確認する必要があると思います。それゆえ、立会いの協力と測量実施の為の必要最小限の敷地利用の協力をお願いしたいと思います。
隣接者のご協力が得られなければ、測量を中断すれば済むことですが、境界問題については、今後も向き合わずにいられません。先送りを行わず、これを機会に是非ご協力をお願いします。
土地家屋調査士の方は少なくとも10分以上前には現地におりますので、立会い時間は出来るだけお守りいただけますよう、よろしくお願いいたします。
①最初に、土地家屋調査士を確認して下さい。立会い当日は大勢の方が集まりますので、会員証で必ず土地家屋調査士本人を確認してください。
②土地家屋調査士が、依頼を受けた土地の筆界のポイントを説明致します。
③あらかじめ過去の資料等の提示をお願いする事もございます。その際はご協力をお願い致します。
④境界立会いは「駆け引き」ではなく真の筆界(境界)を確定するものです。土地家屋調査士は、公平中立に業務を遂行する立場で業務にあたります。不正の事実があれば、その資格は剥奪されます。土地家屋調査士が提示した境界点は実際に測量し、公平中立に適正な境界点を算出しております。境界点がそこになる説明を、しっかりと聞いていただければと思います。
⑤提示された境界点をご確認いただけましたら書類に署名捺印いただき、立会いは終了です。
もし相手方(=依頼を受けたお客様)の主張境界点と、自分が認識している境界点が相違する場合、立会いは不調となります。どうしても納得出来ない場合は遠慮なく申し出て下さい。認識に差異が生じているのに境界に同意してしまうと後悔する事になりますし、後日、同意出来ないと主張されると、多方面に迷惑がかかります。境界が納得出来ない場合はその場で主張し、どの部分で納得出来ないかもはっきり主張して下さい。ほとんどは認識の誤解や個人的感情が原因のことが多くございますので、冷静に土地家屋調査士の分析をお聞きください。
「境界確定測量の流れについて」は、こちらのページでご確認ください。
境界が確認された場合、書類を作成し、確認した筆につき1通ずつ保管していただきます。
1度立会いを行った場合、再度立ち会う必要がなくなります。
後日、境界標が仮に紛失したとしても、復元する際にも必要ですので大切に保管願います。
①境界確定協議書(官民境界)・・・公共用地において、境界確定申請書が提出され、境界が確認された場合に確定証明として官公署の著名、押印がなされたものです。
②筆界確認書(民民境界)・・・民有地において境界が確認された場合、確認の成立の証明として署名、押印がなされたものです。